個人情報ファイル簿

オウム真理教犯罪被害者等ファイル

行政機関の名称警察庁
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称長官官房犯罪被害者等施策推進課
個人情報ファイルの利用目的都道府県公安委員会によるオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号。以下「法」という。)第8条第4項に基づく給付金の申請者の負担の軽減に資するために利用する。
記録項目1氏名、2生年月日、3住所(記録等に記載のもの又は現住所)、4オウム真理教に対する破産申立事件における破産債権の届出の有無及び届出がある場合にはその内容、5労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令による給付等に係る記録に記載された加療期間又は障害等級、6起訴状に記載された被害者の死亡・傷病の別及び傷病の場合にはその加療期間
記録範囲法第2条第1項に規定するオウム真理教犯罪被害者等に該当する可能性がある者であって、同項各号に掲げる事件(以下「対象事件」という。)に係る刑事事件の訴訟に関する記録において対象事件の犯罪行為により被害を受けた旨記載されている者、東京地方裁判所平成7年(フ)第3694号、第3714号破産申立事件におけるオウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(平成10年法律第45号)第2条に規定する国以外の者が届け出た債権のうち対象事件の犯罪行為により生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権の債権者である者及び対象事件の犯罪行為による被害について労働者災害補償保険法その他の法令による給付等を受けた者
記録情報の収集方法公務所(法務省、厚生労働省、警視庁等)及び破産管財人等から法第9条第1項に基づいて収集
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨含む
記録情報の経常的提供先都道府県公安委員会
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地(名 称)  警察庁長官官房総務課
(所在地)  〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2
訂正及び利用停止に関する他の法令(法律又はこれに基づく命令)の規定による特別の手続等
個人情報ファイルの種別法第60条第2項第1号(電算処理ファイル)
令第21条第7項に該当するファイルなし
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨非該当