個人情報保護について
行政機関における個人情報保護制度は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下「行政機関個人情報保護法」と言う。)に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図り、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
行政機関個人情報保護法では、行政機関が取り扱う個人に関する情報について、個人情報・保有個人情報・個人情報ファイルの3つの区分を設け、行政機関が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限、利用目的の明示、正確性の確保、安全確保の措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務及び利用・提供の制限等を定めており、同法に基づき、誰でも、行政機関に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できるほか(開示請求制度)、開示を受けた保有個人情報について訂正や利用の停止を請求することもできるとされています(訂正請求制度、利用停止請求制度)。
また、独立行政法人等における個人情報保護については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」により、行政機関同様、独立行政法人等が守るべき個人情報の取扱に関するルールが定められています。

個人情報ファイル簿について
個人情報ファイル簿とは、行政機関個人情報保護法第11条に基づいて作成され、各行政機関が保有する個人情報について、個人情報ファイル(個人情報のデータベース)の名称、利用目的、記録項目などの“あらまし”を記載した帳簿、及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第11条
に基づいて各独立行政法人等が作成する同様の帳簿のことをいいます。
e-Gov個人情報保護では、国の行政機関が記載し、公表した個人情報ファイル簿を政府横断的に検索することができます。また、独立行政法人等の個人情報ファイル簿については、これらを公表する各独立行政法人等WebサイトのURLを掲載しています。
開示請求等の方法
個人情報ファイル簿によって特定した「開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」(個人情報ファイルや行政文書の名称、個人情報の保有に関連する事務事業の名称、記録項目、取得(作成)時期、担当機関名等)を所定の請求書様式に記入し、開示請求窓口に提出又は送付することにより行います。
開示請求、訂正請求及び利用停止請求のための様式及び請求窓口に関する詳細は、「開示請求窓口一覧」をご確認ください。
一部の行政機関(厚生労働省、国土交通省)については、e-Gov電子申請サービスを利用し、オンラインで開示請求等を行うことができます。
独立行政法人等の保有する個人情報に係る開示請求等の方法については、開示請求窓口一覧をご確認ください。
行政機関非識別加工情報について
2016年の行政機関個人情報保護法改正により、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、行政の事務及び事業の適正かつ円滑な運営並びに個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、事業者から提案を募集し、行政機関が保有する個人情報を加工して作成する非識別加工情報を事業の用に供しようとする者に提供する制度が導入されました。
この制度において、⾮識別加⼯情報の募集をする個⼈情報ファイルか否か、提案を受付ける期間、提案先組織等の情報は、個人情報ファイル簿への記載によって示すこととされています。
e-Gov個人情報保護では、公表されている個人情報ファイル簿に基づき、非識別加工情報の提案を募集する個人情報ファイルか否か、非識別加工情報の作成状況に関する情報等を政府横断的に検索することができます。
関係法令等
行政機関個人情報保護法関係
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
- 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十二条の送付に要する費用の納付方法を定める省令