個人情報ファイル簿

風俗営業等管理ファイル

行政機関の名称警察庁
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称生活安全局保安課
個人情報ファイルの利用目的風俗営業又は特定遊興飲食店営業(以下「風俗営業等」という。)の許可、特例風俗営業者又は特例特定遊興飲食店営業者(以下「特例風俗営業者等」という。)の認定、性風俗関連特殊営業及び深夜酒類提供飲食店営業の届出並びに風俗営業者等に係る行政処分の事務の適正な遂行を確保するために利用する。
記録項目1許可上申等課及び警察署、2許可等年月日、3行政処分等の区分、4営業停止等の期間、5送致又は調査終了から処分までの日数、6営業の種別、7併設営業の停止処分の有無、8送致の有無、9法人・個人の別、10違反態様等、11許可番号、12営業所の名称、13営業所等の所在地、14法人名、15法人の所在地、16代表者又は経営者の氏名、17代表者又は経営者の性別、18代表者又は経営者の生年月日、19代表者又は経営者の本(国)籍、20代表者又は経営者の住所、21管理者等の氏名、22管理者等の性別、23管理者等の生年月日、24管理者等の本(国)籍、25管理者等の住所、26役員の氏名、27役員の性別、28役員の生年月日、29役員の本(国)籍、30役員の住所、31広告宣伝で使用する呼称、32客の依頼を受ける方法、33電気通信設備を識別するための電話番号又は記号、34自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称、35自動公衆送信装置設置者の住所、36電気通信設備の設置場所、37会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置の内容、38会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置として利用する識別番号等の付与者の名称、39会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置として利用する識別番号等の付与者の代表者の氏名、40許可管理番号、41認定番号、42開始届出番号、43届出確認書等の書面の種別、44届出確認書等の交付年月日、45届出確認書等の交付番号、46客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先、47受付所・待機所の別、48映像伝達用設備を識別するための電話番号等、49行政処分番号
記録範囲風俗営業等の許可を受けた者(許可を取消された者の記録又は廃業届出を提出した者の記録については、取消し等された時点から10年間保存される。)、特例風俗営業者等の認定を受けた者(認定を取消し等された者の記録については、取消し等された時点から10年間保存される。)、性風俗関連特殊営業及び深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を提出した者(廃業した者の記録については、廃業した時点から10年間保存される。)並びに行政処分を受けた者(当該処分を受けた時点から10年間保存される。)
記録情報の収集方法警視庁及び道府県警察本部からの報告
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨含む
記録情報の経常的提供先警視庁及び道府県警察本部
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地(名 称)警察庁長官官房総務課
(所在地)〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2
訂正及び利用停止に関する他の法令(法律又はこれに基づく命令)の規定による特別の手続等風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者に係る12、14から16まで、20、21、25、26及び30の訂正は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、以下「風営法」という。)第9条第3項(同法第31条の23において準用する場合を含む。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号、以下「規則」という。)第20条第2項及び第3項並びに第88条第2項及び第3項による。風営法第27条第1項の届出書を提出した者に係る12、14から16まで、20、21及び25の訂正は、同条第2項及び規則第42条第2項による。風営法第31条の2第1項の届出書を提出した者に係る13から16まで、20、31、32、46及び47の訂正は、同条第2項及び規則第53条による。風営法第31条の7第1項の届出書を提出した者に係る13から16まで、20、31、33から35まで及び48の訂正は、同条第2項及び規則第59条による。風営法第31条の12第1項の届出書を提出した者に係る12、14から16まで、20、21、25及び33の訂正は、同条第2項及び規則第64条による。風営法第31条の17第1項の届出書を提出した者に係る13から16まで、20、31及び33の訂正は、同条第2項及び規則第70条による。【続きは備考へ】
個人情報ファイルの種別法第60条第2項第1号(電算処理ファイル)
令第21条第7項に該当するファイルなし
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨該当
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地(名 称)警察庁長官官房総務課
(所在地)〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2
備考「訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに基づく命令の規定による特別の手続等」の続き。
風営法第33条第1項の届出書を提出した者に係る12、14から16まで及び20の訂正は、同条第2項及び規則第104条による。