個人情報ファイル簿

警備業者役員等ファイル

行政機関の名称警察庁
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称生活安全局生活安全企画課
個人情報ファイルの利用目的警備業者の役員等に関して、警備業者に対して行う監督等警備業に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。
記録項目1認定の番号、2認定をした公安委員会、3主たる営業所が所在する都道府県、4主たる営業所の営業所番号、5受理警察署、6警備業者名、7警備業者の住所、8警備業者の電話番号、9法人等の種別、10代表者の氏名、11代表者の住所、12代表者の性別、13代表者の生年月日、14代表者の本(国)籍、15認定失効の事由、16認定年月日、17更新年月日、18変更年月日、19認定失効年月日、20死亡等の届出年月日、21主たる営業所の営業所名称、22主たる営業所の所在地、23役員の役職、24役員の氏名、25役員の住所、26役員の性別、27役員の生年月日、28役員の本(国)籍、29営業開始年月日、30営業廃止年月日、31届出公安委員会、32管外営業所名称、33管外営業所所在地、34行政処分の登録警察本部、35処分番号、36処分事由、37処分の種類、38処分年月日、39処分者の氏名、40処分者の住所、41処分者の性別、42処分者の生年月日、43処分者の本(国)籍、44処分対象者の属性、45送致年月日、46起訴・不起訴の別、47行政処分営業所名称、48行政処分営業所停止期間
記録範囲警備業者の役員及び代表者
記録情報の収集方法警視庁及び道府県警察本部からの報告
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨含む
記録情報の経常的提供先警視庁及び道府県警察本部
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地(名 称)警察庁長官官房総務課
(所在地)〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2
訂正及び利用停止に関する他の法令(法律又はこれに基づく命令)の規定による特別の手続等3、6、7、10、21、22、24、25、32及び33の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法(昭和47年法律第117号)第11条第1項及び警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第17条第2項による。機械警備業者に係る1及び2の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第41条及び警備業法施行規則第56条第2項による。
個人情報ファイルの種別法第60条第2項第1号(電算処理ファイル)
令第21条第7項に該当するファイルなし
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨該当
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地(名 称)警察庁長官官房総務課
(所在地)〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2