個人情報ファイル簿

犬と猫のマイクロチップ情報登録の所有者情報ファイル

行政機関の名称環境省
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称自然環境局総務課動物愛護管理室
個人情報ファイルの利用目的環境大臣は、犬と猫のマイクロチップ情報登録において収集した個人情報を、動物愛護管理法その他の法令で定められた事務の執行に必要な範囲で自ら利用し、又は提供する。当該事務の執行に必要な範囲としては以下を含むが、これらに限らない。
(1)次に掲げる事務を環境大臣が自ら執行する際に必要な範囲での利用
ア 犬と猫のマイクロチップ情報登録に係る事務
イ 動物愛護管理法その他の法令の目的に基づいて行うメール・電話等による犬又は猫の所有者への連絡
ウ 動物愛護管理法その他の法令に係る政策立案の参考とするための犬又は猫の所有者へのアンケート調査
エ 特定の個人との対応関係を排斥した統計情報の作成
(2)次に掲げる法令に基づく事務に関して、次に掲げる者に対するメール・電話等による個人情報の全部又は一部の提供
ア 動物愛護管理法及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「動物愛護管理法施行規則」という。) 都道府県知事(指定都市の長を含む。)、市町村長(特別区の区長を含む。)、獣医師(動物愛護管理法施行規則第21条の11に規定する範囲の獣医師に限る。)、厚生労働大臣及び動物愛護管理法第39条の5第1項の登録を受けようとする者(ただし、当該者に提供する情報は、登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号が既に記録済みかどうかの情報に限る。)
イ 遺失物法(平成18年法律第73号) 警察署長
記録項目1.申請日、2.氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、3.住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、4.電話番号、5.登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号、6.登録を受けようとする者の個人又は法人の別、7.登録を受けようとする者の電子メールアドレス、8.犬又は猫の所在地、9.犬又は猫の名、10.犬又は猫の別、11.犬又は猫の品種、12.犬又は猫の毛色、13.犬又は猫の生年月日、14.犬又は猫の性別、15.8から14までのほか犬又は猫の特徴となるべき事項、16.狂犬病予防法施行規則第4条第1項に基づく犬の登録年月日、17.狂犬病予防法施行規則第4条第1項に基づく犬の登録番号、18.申請書を提出する者(登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合)の氏名(法人にあっては、名称及び担当者の氏名)、19.申請書を提出する者(登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合)の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、20.申請書を提出する者(登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合)の電話番号、21.動物取扱業者の別(登録を受けようとする者が動物取扱業者の場合)、22.第一種動物取扱業者の業種及び登録番号(登録を受けようとする者が第一種動物取扱業者の場合)、23.第二種動物取扱業者の業種(登録を受けようとする者が第二種動物取扱業者の場合)、24.親の雌犬又は雌猫のマイクロチップの識別番号(登録を受けようとする者が犬猫等販売業者の場合)、25.暗証記号、26.死亡等の届出事由の発生日
記録範囲登録を受けた犬又は猫の所有者
記録情報の収集方法犬又は猫の所有者による申請又は届出
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨含まない
記録情報の経常的提供先指定登録機関(委託先)、市区町村長、都道府県知事、獣医師、厚生労働大臣、動物愛護管理法第39条の5第1項の登録を受けようとする者、警察署長
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地(名 称)環境省大臣官房総務課情報公開閲覧室

(所在地)〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
訂正及び利用停止に関する他の法令(法律又はこれに基づく命令)の規定による特別の手続等
個人情報ファイルの種別法第60条第2項第1号(電算処理ファイル)
令第21条第7項に該当するファイルなし
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨該当
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地(名 称)環境省大臣官房総務課情報公開閲覧室

(所在地)〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2