行政機関の名称 | 財務省 |
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | (1)函館税関監視部、(2)東京税関監視部、(3)横浜税関業務部、 (4)名古屋税関監視部、(5)大阪税関監視部、(6)神戸税関監視部、 (7)門司税関監視部、(8)長崎税関業務部 |
個人情報ファイルの利用目的 | 引揚時に通貨、証券等を寄託した者の一元管理及び検索に資する。 |
記録項目 | 1 整理番号、2 寄託者氏名、3 保管物件種類別コード、4 外地名、5 家族名、6 落着予定地、7 本邦上陸港名、8 保管証発行年月日、9 保管証番号、10 保管証発行機関 |
記録範囲 | 寄託者及びその家族 |
記録情報の収集方法 | 本人等からの寄託を受けた物件等 |
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 | 含まない |
記録情報の経常的提供先 | - |
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 | (1)函館税関総務部総務課 〒040-8561 北海道函館市海岸町24-4 (2)東京税関総務部総務課 〒135-8615 東京都江東区青海2-7-11 (3)横浜税関総務部総務課 〒231-8401 神奈川県横浜市中区海岸通1-1 (4)名古屋税関総務部総務課 〒455-8535 愛知県名古屋市港区入船2-3-12 (5)大阪税関総務部総務課 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港4-10-3 (6)神戸税関総務部総務課 〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町12-1 (7)門司税関総務部総務課 〒801-8511 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 (8)長崎税関総務部総務課 〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-36 |
訂正及び利用停止に関する他の法令(法律又はこれに基づく命令)の規定による特別の手続等 | - |
個人情報ファイルの種別 | 法第60条第2項第1号(電算処理ファイル) |
令第21条第7項に該当するファイル | なし |
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 | 該当 |
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 | 大臣官房 文書課 〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 |